在宅喉頭摘出患者指導管理料
在宅喉頭摘出患者指導管理料
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こちらを算定している場合、在医総・施医総は『別に定める状態の患者』の高い点数を算定するのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答
厚労省が定める状態とは、以下の告示内容に該当する方です。(原文まま)
別表第8の2 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
一 次に掲げる疾患に罹患している患者
末期の悪性腫瘍、スモン、難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病、後天性免疫不全症候群、脊髄損傷、真皮を越える褥瘡
二 次に掲げる状態の患者
在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態、在宅血液透析を行っている状態、在宅酸素療法を行っている状態、在宅中心静脈栄養法を行っている状態、在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態、在宅自己導尿を行っている状態、在宅人工呼吸を行っている状態、植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態、肺高血圧症であってプロスタグランジンⅠ2製剤を投与されている状態、気管切開を行っている状態、気管カニューレを使用している状態、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
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