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母体・胎児集中治療室管理料の見直し

母体・胎児集中治療室管理料の見直し

  • 受付中回答2
今回、以下のような指針が出されています。こちら具体的にどのように解釈をしたらよろしいでしょうか。
2.母体・胎児集中治療室内の医師の配置要件について、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が常時2名以上当該保険医療機関内に勤務しており、当該医師に専任の医師を1名含む場合も、要件を満たすこととする。

回答

 「個別改定項目について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001210979.pdf)593ページ(PDF605ページ)の「第2 具体的な内容」の「2」しかお読みになっていないのではないでしょうか。

 その下の593〜594に渡る「改正案」をお読みください。現行は施設基準「イ」の医師に係る要件が1つだったものが、改正案では「以下のいずれかを満たすこと。」と選択できるよう要件が緩和されています。 それが「2」文末の「要件を満たすこととする。」が意味するところと思います。

言葉不足で大変申し訳ございません。拝見しております。
①と②をそれぞれ解釈すると、具体的にはどのようなことかをお聞きしたい内容でした。

>具体的にはどのようなことかをお聞きしたい内容でした。
→具体的な内容が593〜594に渡る「改正案」です。

 また、新たな施設基準であり、告示、疑義解釈が出ていない時期に正しい解釈を求めるには無理があるご質問です。私なりの解釈を回答しようかとも思いましたが、誤解を生じる可能性がありますので差し控えさせていただきます。告示、疑義解釈をお待ちいただいたほうがよろしいかと思います。

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