母体・胎児集中治療室管理料の見直し
母体・胎児集中治療室管理料の見直し
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今回、以下のような指針が出されています。こちら具体的にどのように解釈をしたらよろしいでしょうか。
2.母体・胎児集中治療室内の医師の配置要件について、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が常時2名以上当該保険医療機関内に勤務しており、当該医師に専任の医師を1名含む場合も、要件を満たすこととする。
2.母体・胎児集中治療室内の医師の配置要件について、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が常時2名以上当該保険医療機関内に勤務しており、当該医師に専任の医師を1名含む場合も、要件を満たすこととする。
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