在宅療養実績加算
回答
C000 往診料の注6に定める在宅療養実績加算1、同加算2は注6にて「注1については・・・」とあり、かつその文末にて「それぞれ更に所定点数に加算する。」とされていることから、在宅療養実績加算1、同加算2は注1に定める緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算に対する加算であると解されますので、緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算が算定できる往診の場合でなければ算定できないと解されます。
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