診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在宅療養支援病院における在宅時医学総合管理料について

在宅療養支援病院における在宅時医学総合管理料について

  • 解決済回答1
在宅療養支援病院です。
訪問診療開始予定の患者ですが、ご家族から「訪問看護の利用はしない(必要ない)」との申し出がありました。
この場合、在宅療養支援病院の施設基準に「訪問看護との連携により」とありますので、在宅時医学総合管理料は、「3 1及び2に掲げるもの以外の場合」での算定となりますか?
それとも「2 在宅療養支援病院の場合」を算定してもいいのでしょうか?
ご教示ください。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

様式19について

様式19(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出書添付書類)
他の方もご質問されているなか恐縮ですが質問させてください。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

超音波、残尿測定

在総管を算定している患者様で、腹部超音波と残尿測定をしました。
どちらも膀胱炎に関することで実施したものになります。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅療養支援診療所

お世話になります。第9の1の2のアに規定する在宅療養支援診療所です。今回の届出は必要でしょうか?必要な場合、様式は11と11の3でしょうか。ご教授をお願い...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅医療充実体制加算の施設基準について

お世話になっております。
表題の件につきまして、当院機能強化型(連携ア)を提出予定としておりますが、いくつか質問があります。(長くて申し訳ありません)...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

施設基準

第9の1(2)アとイの違い

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。