在宅療養支援病院における在宅時医学総合管理料について
在宅療養支援病院における在宅時医学総合管理料について
- 解決済回答1
在宅療養支援病院です。
訪問診療開始予定の患者ですが、ご家族から「訪問看護の利用はしない(必要ない)」との申し出がありました。
この場合、在宅療養支援病院の施設基準に「訪問看護との連携により」とありますので、在宅時医学総合管理料は、「3 1及び2に掲げるもの以外の場合」での算定となりますか?
それとも「2 在宅療養支援病院の場合」を算定してもいいのでしょうか?
ご教示ください。
訪問診療開始予定の患者ですが、ご家族から「訪問看護の利用はしない(必要ない)」との申し出がありました。
この場合、在宅療養支援病院の施設基準に「訪問看護との連携により」とありますので、在宅時医学総合管理料は、「3 1及び2に掲げるもの以外の場合」での算定となりますか?
それとも「2 在宅療養支援病院の場合」を算定してもいいのでしょうか?
ご教示ください。
回答
関連する質問
受付中回答1
指定難病の方で、月2回以上の在宅時or施設入居時医学総合管理料(厚生労働大臣が定める状態)を算定している場合は包括的支援加算を算定できないことは知っている...
受付中回答2
在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ性選定性心疾患の患者を除く)に対して、呼吸同調式デマンドバルブ加算を使用した場合に、3月に3回限...
受付中回答1
受付中回答0
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
