診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在宅療養支援病院における在宅時医学総合管理料について

在宅療養支援病院における在宅時医学総合管理料について

  • 解決済回答1
在宅療養支援病院です。
訪問診療開始予定の患者ですが、ご家族から「訪問看護の利用はしない(必要ない)」との申し出がありました。
この場合、在宅療養支援病院の施設基準に「訪問看護との連携により」とありますので、在宅時医学総合管理料は、「3 1及び2に掲げるもの以外の場合」での算定となりますか?
それとも「2 在宅療養支援病院の場合」を算定してもいいのでしょうか?
ご教示ください。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

休診日に計画的で患者が納得してたら訪問診療料算定可能ですか

退院前カンファレンスは行って患者さんの都合で休診日に初めて訪問する場合往診で無く、訪問診療料で算定しますか教えて下さい

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

徳部てう訪問看護指示書

特別訪問看護指示書に基づく訪問看護は、1日に複数回訪問した場合、その都度算定は可能でしょうか

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

算定

在宅酸素と在宅中心栄養の並算定

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

往診料のターミナルケア加算と在宅患者訪問看護・指導料のターミナルケア加算の併算について

往診料と在宅患者訪問看護・指導料とは同一日には併算定不可とありますが、ターミナルケア加算について異なる日であれば、いずれも算定できると解釈してよいのでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

在宅移行早期加算

すでに精神科で在宅時医学総合管理料を算定されている患者様がおられます(自宅)。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。