診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅療養支援病院における在宅時医学総合管理料について

在宅療養支援病院における在宅時医学総合管理料について

  • 解決済回答1
在宅療養支援病院です。
訪問診療開始予定の患者ですが、ご家族から「訪問看護の利用はしない(必要ない)」との申し出がありました。
この場合、在宅療養支援病院の施設基準に「訪問看護との連携により」とありますので、在宅時医学総合管理料は、「3 1及び2に掲げるもの以外の場合」での算定となりますか?
それとも「2 在宅療養支援病院の場合」を算定してもいいのでしょうか?
ご教示ください。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答1

自己注射と筋肉注射同日算定

不妊治療でゴナールエフを処方しており、同様にゴナトロピン1000単位筋肉用も使っております。算定方法を誤り筋肉注射手技料が算定出来ないと思い区分14へ入力...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答8

在医総管

在医総管は計画をたてますが、診察の時間外加算や休日加算は標榜時間外なので算定するとレセプトはとおりますか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

訪問看護時の採血

訪問看護時に採血を行った場合、レセコメントに検体採取日(訪看時)日にち
を入力すれば算定できるかと思っていましたが、できないのでしょうか。

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

血糖自己測定器加算(間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの)

医療事務です。教えて下さい。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅自己注射指導管理料を算定するタイミング

初歩的な質問で恐縮ですが、教えてください。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。