診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅療養支援病院における在宅時医学総合管理料について

在宅療養支援病院における在宅時医学総合管理料について

  • 解決済回答1
在宅療養支援病院です。
訪問診療開始予定の患者ですが、ご家族から「訪問看護の利用はしない(必要ない)」との申し出がありました。
この場合、在宅療養支援病院の施設基準に「訪問看護との連携により」とありますので、在宅時医学総合管理料は、「3 1及び2に掲げるもの以外の場合」での算定となりますか?
それとも「2 在宅療養支援病院の場合」を算定してもいいのでしょうか?
ご教示ください。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

在医総管、同日電話再診

在医総管算定している方の同日電話再診は算定出来ますでしょうか。
PCでチェックをすると背反エラーが出てきます…

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅療養指導料について

指導する看護師ら保健師などの所属は外来でなくとも、例えば病棟看護師でも問題ないでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

往診料の算定について

当院は皮膚科の訪問診療を毎週水曜日に行っているクリニックになります。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅自己注射指導管理料 同月に他院で算定している場合

他院にて在宅自己注射指導管理料算定されているのですが、同月当院外来にて在宅自己注射指導管理料算定行うことは可能でしょうか?過去に似た質問は拝見しましたが、...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

在宅自己注射指導管理料について

わからないので教えていただきたいです。

クリニックで働いています。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。