補綴物の修理・ダツリ再装着
補綴物の修理・ダツリ再装着
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①KP(単純)60点+充填
②歯冠補綴物修理 70点
①の場合は、前装冠前装部の修理
②の場合は、ポンティック部の修理
と考えてよろしいでしょうか?
前装冠前装部が破損して、その該当する前装冠も脱離していた場合は、
①KP(単純)60点+充填と再装着料45点+装着材料料
Brのポンティック部が破損し、その該当するBrも脱離していた場合は、
②歯冠補綴物修理 70点とBr再装着料(150点/300点)
と算定可能と考えてよろしいでしょうか?
回答
前段の①、②、後段の①、②は全て算定可能ですが、レジン前装ポンティックの修理の場合もKP、充填、充填材料の算定が可能です。通知をコピペします。
(2) レジン前装金属冠及びレジン前装金属ポンティックの前装部分の破損部分に対して、口腔内にて充填により補修を行った場合は、形成は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を、充填は区分番号M009に掲げる充填の「1のイ 単純なもの」及び保険医療材料料により算定する。ただし、区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料を算定しているレジン前装金属冠及びレジン前装金属ポンティックの前装部分に行った修理は、区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料に含まれ別に算定できない。
有難うございます。歯科医師、コメディカル間で情報共有させて頂きます。
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