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増歯修理時の補診算定について

増歯修理時の補診算定について

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1月に上顎局部義歯の増歯修理を行った患者様が、翌2月、同一の上顎局部義歯に増歯修理を行った場合は、補診(新製以外の場合)70点の算定はできないのでしょうか?算定した日から3か月以内であっても、「当該有床義歯とは異なる別部位の有床義歯の増歯修理は算定可」とは、この場合、下顎義歯の増歯修理なら可能ということでしょうか?

回答

ベストアンサー

おっしゃるとおり、後段の「当該有床義歯とは異なる別部位の有床義歯」とは1月に増歯を行った義歯とは別体の義歯を意味します。同一の義歯の中で複数回の増歯を行う場合は該当しません。したがって、留意事項通知のとおり3か月以内の二回目の増歯では再度の補診の算定はできません。

有難うございます。担当医へ周知させて頂きます。

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