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歯科矯正用アンカースクリュー撤去について

歯科矯正用アンカースクリュー撤去について

  • 受付中回答1
無知で申し訳ございません。

外国の患者様です。
矯正装置を母国で入れられ、日本に
来られているそうです。
矯正用のアンカースクリューも
入っているのですが、そのアンカースクリューを
除去したいとご希望がございました。

自分なりに調べたところ 、
顎口腔機能診断料を算定する保険医療機関から
診療情報提供料に定める様式に
基づく依頼があった場合に限り撤去の100点が
算定できるとの事でした

今回のケースには該当しないのですが
算定は摘要に詳しく記入しても難しいでしょうか。?
もしくは何か別の算定が可能でしょうか?
よろしければご教示頂けましたら幸いです。

回答

留意事項通知の記載どおりに取り扱うので、依頼がない場合は保険診療としての算定はできません。患者には事情を説明し、納得を得た上で自費診療として扱います。

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