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心不全増悪の加算について

心不全増悪の加算について

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脳血管弛緩ですが、急性増悪の解釈として2008年の厚労省の通則で1週間以内にFIMまたはBIが10点以上下がる場合とありますが、心不全の場合もそのような状態であれば急性増悪と解釈していいですか?入院しないといけない場合はほとんどそのような状態になるため初期・早期加算つけて大丈夫でしょうか?

回答

ベストアンサー

〉急性増悪の解釈として2008年の厚労省の通則で1週間以内にFIMまたはBIが10点以上下がる場合とありますが
→令和4年(2022年)4月診療報酬点数表の第7部 リハビリテーションの通則9文中にも「急性増悪(当該疾患別リハビリテーションの対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM又はBIが10 以上(「難病の患者に対する医療等に関する法律」第5条第1項に規定する指定難病については5以上とする)低下するような状態等に該当する場合をいう。以下この部において同じ。)」と示されていますので、H000 心大血管疾患リハビリテーション料においても、その要件に該当するならば加算の対象になると解されます。
 ところで、何故2008年という古い診療報酬点数表をご覧になっているのでしょうか?必ず最新の診療報酬点数表をご確認ください。

コメントありがとうございます。
ネットで調べたらこれが2008年のが出てきたので、それをそのまま載せてしまいました。以後最新のを確認するようにします。

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