心不全増悪の加算について
心不全増悪の加算について
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回答
〉急性増悪の解釈として2008年の厚労省の通則で1週間以内にFIMまたはBIが10点以上下がる場合とありますが
→令和4年(2022年)4月診療報酬点数表の第7部 リハビリテーションの通則9文中にも「急性増悪(当該疾患別リハビリテーションの対象となる疾患の増悪等により、1週間以内にFIM又はBIが10 以上(「難病の患者に対する医療等に関する法律」第5条第1項に規定する指定難病については5以上とする)低下するような状態等に該当する場合をいう。以下この部において同じ。)」と示されていますので、H000 心大血管疾患リハビリテーション料においても、その要件に該当するならば加算の対象になると解されます。
ところで、何故2008年という古い診療報酬点数表をご覧になっているのでしょうか?必ず最新の診療報酬点数表をご確認ください。
コメントありがとうございます。
ネットで調べたらこれが2008年のが出てきたので、それをそのまま載せてしまいました。以後最新のを確認するようにします。
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