延長ポンティックを含んだBrについて
延長ポンティックを含んだBrについて
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ご教示いただけますと幸いです。
回答
留意事項通知(20) 6⑥⑦及び⑤⑥6のような分割延長ブリッジは原則として認められないが、前者は隣接する第二小臼歯が前方ブリッジの支台歯となっているか又は同歯にメタルボンド冠が装着されている症例、後者は隣接する第二大臼歯に金合金又は白金加金の全部金属冠が装着されている症例であって、補綴物を除去し、当該歯をブリッジの支台歯として使用することが困難であるため、当該歯の補綴物にレストを設定することによりブリッジの維持を求める構造となる場合はこの限りでない。ただし、レストの設定に係る費用は算定できない。
とありますので、ご質問の場合は保険適応外になります。
詳細なご回答ありがとうございます。
補管期間中なので患者さんとよく話し合ってから治療計画を再度決定しようと思います。
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