新型コロナウイルス感染症患者への「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料算定の特例」
新型コロナウイルス感染症患者への「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料算定の特例」
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令和6年4月から新型コロナウイルス感染症患者に係る診療報酬の臨時的取り扱い等について、通常の負担割での診療に戻るということは、今までCOVID患者に対面で服薬指導をした場合算定した「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料算定の特例」500点は4月からはなくなるということで良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
回答
令和6年3月5日 事務連絡 令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について 調剤報酬点数表関係
上記ご確認ください。
ご返答ありがとうございました。
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