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児童思春期支援指導加算の算定要件について

児童思春期支援指導加算の算定要件について

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標題の算定要件の文言の中に「・・・、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合は・・・」とありますが、「共同して必要な支援」とは具体的にどのような内容をさしていますでしょうか。また同患者が外来作業療法を実施している場合は、加算に加えて、精神科作業療法を算定することも可能でしょうか。

回答

ベストアンサー

〉「共同して必要な支援」とは具体的にどのような内容をさしていますでしょうか。
→令和6年度診療報酬改定「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220532.pdf)の484〜485ページの(25)にて以下のように通知されています。以下の原文のまま。

 実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 児童思春期の患者に対する当該支援に専任の看護師等が、当該患者に対して、療養上必要な指導管理を30分以上実施した場合に算定する。なお、当該患者に対し複数の専任の看護師等がそれぞれ療養上必要な指導管理を実施することは差し支えないが、この場合にあっては、当該指導管理を実施した職員のうち少なくとも1名以上が、当該指導管理を30分以上行っていること。
イ 当該指導管理を実施した者は、指導管理の内容及び実施時間について診療録又は看護記録等に記載する。また、医師は、当該指導管理の必要性について診療録等に記載する。
ウ 児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科を担当する医師、看護師等が、他の職種と共同して、別紙様式51の3又はこれに準じた支援計画を作成し、その写しを診療録等に添付する。支援計画の作成に当たっては、児童相談所、児童発達支援センター、障害児支援事業所、基幹相談支援センター又は発達障害者支援センター等による支援の必要性についても検討すること。
エ 当該患者の指導管理及び支援計画の内容に関して、患者等の同意を得た上で、学校等、児童相談所、児童発達支援センター、障害児支援事業所、基幹相談支援センター又は発達障害者支援センター等の関係機関に対して、文書等による情報提供や面接相談を適宜行う。
オ 当該患者の支援方針等について、ウに掲げる職種が共同して、概ね3月に1回以上の頻度でカンファレンスを実施し、必要に応じて支援計画の見直しを行う。
カ 1週間当たりの算定患者数は30人以内とする。

〉加算に加えて、精神科作業療法を算定することも可能でしょうか。
→併算定できないとする注や通知は見当たりませんので算定可能と思いますが、新設項目ですから今後の疑義解釈にはご注意ください。

詳細の添付ありがとうございます。大変参考になりました。

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