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入退院支援加算1の施設基準について

入退院支援加算1の施設基準について

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入退院支援加算1の専従か専任看護師を入退院支援部門に配置するとは、勤務表は看護部から抜かないといけないと認識したらいいですね。

回答

先日も同様なご質問がありました。
まずは以下をご確認いただき、入退院支援部門の専従看護師、専任看護師の配置基準についてご理解ください。

https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=42141

入退院支援部門に看護師を専任か専従で配置すると、管理者が社会福祉士となり勤務表が事務部門の中に入ると認識で間違いないですね

>入退院支援部門に看護師を専任か専従で配置すると
→ここのご理解ができていないように思います。

入退院支援部門に「専従」で配置した看護師は、入退院支援部門の管理者となり、他の業務(病棟に専任配置を含む)を兼務できません。
入退院支援部門に「専任」で配置した看護師は、入退院支援部門以外の業務(病棟に専任配置を含む)を兼務できます。

ありがとうございました。
専従は管理者となるなら理解できました
入退院支援部門である地域連携室には、社会福祉士の管理者がいるため、社会福祉士の管理者が専従
看護師は専任とします
専任なら看護部の勤務表に名前があっても問題ないと言うことですね

ただし、病棟の看護師との兼務(様式9)の場合は、入退院支援部門の勤務表と病棟の勤務表を同時に組む必要があり、病棟を離れて業務にあたる時間は、病棟の勤務時間に入れません。

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