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廃用症候群リハビリテーションについて

廃用症候群リハビリテーションについて

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廃用症候群リハビリテーション料Ⅰについて、原疾患があっての廃用症候群ですが、
例えば 12月26日に尿路感染症で入院となりましたが、リハビリは施行せず、3月11日廃用症候群のリハビリを開始しました。

当院では 原疾患の病名を起算日としているので、
起算日は12月26日 尿路感染症
開始日は3月11日 ???? 病名診断日
としています。
そのため3月11日〜 初期早期加算なしのリ減で算定しています。

①目標設定等支援管理料は立ててないので3月11日〜のリハビリはリ減で算定であっていますか?(原疾患の起算日で見るため)
②上記ではなく 病名の開始日でみるため3月11日〜 初期早期加算なしの通常のリハビリで算定し4月20日以降のリ減算定となりますか?

皆さんの考えをお教えいただきたいです。

回答

ベストアンサー

〉廃用症候群は原疾患あってのため。
→原疾患なしに廃用症候群となることはない認識ですが、「廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を限度として所定点数を算定する。」なので、ご質問のケースの起算日は実際に廃用症候群と診断した日が3/11ならぼ3/11という認識です。

〉ただし治療開始日コメントはリハビリを開始した日 診断日 として3月11日にしています。
→コメントは3/11で起算日は12/26?訳が分かりません。

〉廃用症候群の診断 3月11日診断して治療開始であれば 3月11日起算日という認識でしょうか?
→それが当然と思っていましたので、貴院の考えが理解できません。

当院の考えを見直そうと思います。大変助かりました。ご丁寧にありがとうございます。

〉当院では 原疾患の病名を起算日としているので、
→これは廃用症候群リハビリテーション料の起算日を原疾患の診療開始日にしているということでしょうか?

 そうだとすると、H001-2 廃用症候群リハビリテーション料の注1文中には「廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を限度として所定点数を算定する。」と示されているため、「原疾患の診療開始日を起算日」というのが腑に落ちないです。

ありがとうございます。
廃用症候群の起算日を原疾患の診断日にしているため、12月26日を廃用症候群の起算日としています。廃用症候群は原疾患あってのため。ただし治療開始日コメントはリハビリを開始した日 診断日 として3月11日にしています。

ということは廃用症候群の診断 3月11日診断して治療開始であれば 3月11日起算日という認識でしょうか?

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