祝祭日の診療
祝祭日の診療
- 解決済回答1
新規開業クリニックですが、祝祭日も診療時間標ぼうしております。この場合、時間外の加算等は算定できないのでよろしいのでしょうか。また、同様に曜日によっては19時までの診療をしますが、18時以降の診察としても時間外の加算は算定できない形でよろしいでしょうか。
回答
ベストアンサー
お尋ねの場合は、時間外加算は算定できません。なお、夜間・早期等加算の届出をされている場合は、話が変わってきます。初再診料の夜間・早期等加算を確認してください。
すみません、先ほどからご質問の書き込みがありますが、新規開業なので、他にフォローしてくれている事務方やコンサル、電子カルテ等のベンダーさんが付いていると思います。
厚生局への届出事項を確認され、まずは関係者で確認が必要です。
おそらく、また矢継ぎ早にご質問が書き込まれそうなのですが、基本的な内容が多いので気になります。
新規開業後は、厚生局の適時指導が必ず入りますので、最初が肝心です。
ありがとうございます。ひできさん。早速確認してみます。
関連する質問
解決済回答1
受付中回答1
腰椎椎間板ヘルニア(下3)が主病にて入院された患者様です。この方は糖尿病でもあり、食事は特食を提供しています。こういった場合、食事療養費は「下3」・特食加...
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。