総合医療管理加算の対象疾患について
総合医療管理加算の対象疾患について
- 解決済回答5
総合医療管理加算の対象疾患に「血液凝固阻止剤投与中の患者」とありますが、こちらは抗血栓薬を投与されている患者様(抗血小板薬を含む)が対象と考えてよろしいのでしょうか。
回答
当該管理料の主旨から、薬剤コードによるものではなく
歯科治療において出血傾向のリスクがある患者に対して必要な管理を行い処置・手術を行った場合です。
少なくとも当地区とブロック内では算定可能としておりますし、他ブロックでも認めているとは聞いていますが、認めていない地区の情報は入っておりません。
ご回答、誠にありがとうございます。
管理料の主旨から考えますと、抗血小板薬も管理対象になるのでは、、
と考えておりましたが、保険診療の文言を読んで、迷っておりました。
実際認められている旨をお伺いしまして、安心いたしました。
また何かありましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。
ご質問のとおり、抗血栓薬・抗血小板薬も対象です。
薬効分類表(https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000909009.pdf)に掲げられた薬効分類コード333=血液凝固阻止剤に分類された薬剤が該当し、具体体には薬価基準収載医薬品コードや個別医薬品コード(YJコード)が「333」で始まるものが該当すると思います。
ご回答、感謝いたします。
こちらのご回答ですと、バイアスピリン等の抗血小板薬はコードが333でないので、対象外となるのですが、それでよろしいのでしょうか
歯科診療報酬点数表に記載された「血液凝固阻止剤」の定義が「薬効分類コード333=血液凝固阻止剤」であるならばバイアスピリン等で薬効分類コードが「333」でないものは対象外となります。他の回答によるとバイアスピリン等も対象になるようですが、地域差がある場合もありますので、最終的には厚生局にご確認されたほうがよろしいかと思います。
重ね重ねのご回答、感謝いたします。
おっしゃる通り、最終的には厚生局に確認するのが確実かと考えます。
ご教示賜りましてありがとうございました。
厚生労働省保険局が運用する診療報酬情報提供サービスから参照可能な「薬剤分類情報閲覧システム」(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/yakuzaiMenu/)によると、薬効分類333と339の一部が「血液凝固・血小板凝集阻止剤」としてまとめられており、これですとバイアスピリン(アスピリン腸溶錠)も含まれるかもしれません。狭義で血液凝固阻止剤とするか、広義で血液凝固・血小板凝集阻止剤とするかの違いはあるように思います。
再度詳しくお調べいただきまして恐縮です。
なるほどそういう風にまとめられているのですね。
ご教示賜りましてありがとうございます。
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