脳血管リハの実施計画書
脳血管リハの実施計画書
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STです。外来の小児に対するリハを障害児者リハ→脳血管リハに切り替えることになりました。総合実施計画書ではないのですが、実施計画書にFIMに該当するような点数は記入必須でしょうか。(ASD・ADHDなどや発達性構音障害が対象です。)
また必要であれば、どのような評価がよいでしょうか。
回答
第7部 リハビリテーションの通則通知4にて「疾患別リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、別紙様式21を参考にしたリハビリテーション実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14 日以内に作成する必要がある」旨が通知されており、様式21「リハビリテーション実施計画書」には「※BIまたはFIMのいずれかを必ず記載」との注記がありますのでBIまたはFIMの記載が必要となります。
ご回答ありがとうございます。
FIM・BI は 成人対象の評価ですが、小児であってもこれらを使用するのでしょうか。
また、上記の質問とは少し外れますが、教えて頂けますでしょうか。 成人のASDや軽度知的障害の構音障害の患者でFIM が115以上やBI85以上であった場合は脳リハ対象から除外になりますか?それとも障害児者リハの2の(ク)に当てはまるため、FIMや BI の評価点によらず対象となりますか?
>FIM・BI は 成人対象の評価ですが、小児であってもこれらを使用するのでしょうか。
→様式21「リハビリテーション実施計画書」には「※BIまたはFIMのいずれかを必ず記載」との注記がありますのでBIまたはFIMの記載が必要としか私には言えません。納得がいかないのであれば厚生局にご確認ください。
>成人のASDや軽度知的障害の構音障害の患者でFIMが115以上やBI85以上であった場合は脳リハ対象から除外になりますか?
→H001 脳血管疾患等リハビリテーション料の通知(2)の「ケ」にて
ケ リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものとは、脳性麻痺等に伴う先天性の発達障害等の患者であって、治療開始時のFIM115以下、BI85以下の状態等のものをいう。
とあります。
ご質問に「FIMが115以上やBI85以上」とありますが、「FIMが115超えやBI85超え」ならば対象とはならないと思います。「以上」はその値を含みますので「以下」にも該当します。用語は正しく用いてください。
>それとも障害児者リハの2の(ク)に当てはまるため、FIMや BI の評価点によらず対象となりますか?
→ご認識の通りかと思います。なお、H007 障害児(者)リハビリテーション料であれば通知(3)にて「リハビリテーション実施計画を作成する必要がある」と通知されているものの、障害児(者)リハビリテーション料は「疾患別リハビリテーション料」ではありませんので、別紙様式21を参考にしたリハビリテーション実施計画書ではなく、保険医療機関が任意に作成したリハビリテーション実施計画書を用いて良い認識ですので、「FIM・BI は 成人対象の評価ですが、小児であってもこれらを使用するのでしょうか。」の疑問も解消されるのではないでしょうか。
最初のご質問に「外来の小児に対するリハを障害児者リハ→脳血管リハに切り替えることになりました。」とあることに疑問を持っていましたが、追加のご質問から適切な対応ではないように思います。
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