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家族通院精神療法

家族通院精神療法

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家族通院精神療法について再確認させて下さい。
通知に「家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合」に限り算定。「ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は算定できない」とあります。
患者本人が受診の際は、もちろん通院・在宅精神療法を算定しますが、本人の都合が悪く受診できない、体調不良(風邪等)で受診できない等で家族若しくはその看護にあたる人が診察にはいった場合、家族関係が原因で患者がその疾患を引き起こしている場合に対して医師がその家族に対して、指示や助言をした場合に家族通院精神療法を算定するとの認識であっていますでしょうか。
なので、家族関係が原因でその疾患を引き起こしているわけではない場合、代わりに受診をした場合は、「ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は算定できない」とあるので再診料のみの算定になると思いますが、どうでしょうか。

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