家族通院精神療法
家族通院精神療法
- 解決済回答2
家族通院精神療法について再確認させて下さい。
通知に「家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合」に限り算定。「ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は算定できない」とあります。
患者本人が受診の際は、もちろん通院・在宅精神療法を算定しますが、本人の都合が悪く受診できない、体調不良(風邪等)で受診できない等で家族若しくはその看護にあたる人が診察にはいった場合、家族関係が原因で患者がその疾患を引き起こしている場合に対して医師がその家族に対して、指示や助言をした場合に家族通院精神療法を算定するとの認識であっていますでしょうか。
なので、家族関係が原因でその疾患を引き起こしているわけではない場合、代わりに受診をした場合は、「ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は算定できない」とあるので再診料のみの算定になると思いますが、どうでしょうか。
通知に「家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合」に限り算定。「ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は算定できない」とあります。
患者本人が受診の際は、もちろん通院・在宅精神療法を算定しますが、本人の都合が悪く受診できない、体調不良(風邪等)で受診できない等で家族若しくはその看護にあたる人が診察にはいった場合、家族関係が原因で患者がその疾患を引き起こしている場合に対して医師がその家族に対して、指示や助言をした場合に家族通院精神療法を算定するとの認識であっていますでしょうか。
なので、家族関係が原因でその疾患を引き起こしているわけではない場合、代わりに受診をした場合は、「ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は算定できない」とあるので再診料のみの算定になると思いますが、どうでしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答3
非指定医が診察もしていない精神保健指定医の先生の名前を借りて医療保護入院や身体的拘束の判断をすることについて
精神保健福祉法では、医療保護入院や身体的拘束は精神保健指定医の診察に基づくことが必要条件とされています。...
受付中回答4
コンサータやビバンセを登録医でない医師が診察もしていない登録医の名前で処方することについて
コンサータやビバンセは、ADHD適正流通管理システムで処方を許可されたADHDの診断や治療に精通した医師でないと処方できないルールになっています。...
解決済回答6
質問させていただきます。
通院・在宅精神療法に関して
令和8年診療報酬改定で、60/100という減算があります。
6 通院・在宅精神療法の注...
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
