診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

生活習慣病管理料2とペースメーカー管理料

生活習慣病管理料2とペースメーカー管理料

  • 解決済回答1
間違えました。ご迷惑をおかけします。生活習慣病管理料2とペースメーカー管理料は同時算定可能でしょうか?普通に考えると認められないですよね。CPAPの管理料なども同時算定はできるんでしょうか?。

回答

ベストアンサー

 B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注2にて

2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部第1節医学管理料等(区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、区分番号B005の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B010-2に掲げる診療情報連携共有料、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号B011-3に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ )に含まれるものとする。

と規定されています。

>生活習慣病管理料2とペースメーカー管理料は同時算定可能でしょうか?
→注2に掲げられた生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれる第1節医学管理料等の費用からB001_12 心臓ペースメーカー指導管理料を除くとはなっていませんので同時算定は出来ないものと解されます。

>CPAPの管理料なども同時算定はできるんでしょうか?。
→注2に掲げられた生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれる費用にC107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料が属する第2部 在宅医療の費用は掲げられていませんので、同時算定は可能と解されます。

詳しい返答ありがとうございます。

関連する質問

解決済回答2

悪性腫瘍患者の生活習慣病管理料Ⅱについて

無床診療所に勤めています。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

小児特定疾病カウンセリング料 について

同一月内に 2度受診された患者様に対して、
「小児特定疾病カウンセリング料 2年以内(月の1回目) 500点」  と「小児特定疾病カウンセリング料...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

がん患者指導管理料算定について

いつもお世話になっております。
臨床的肺がんで治療が確定した場合はがん患者指導管理料イは算定できますでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

がん患者指導管理料算定について

いつもお世話になっております。
臨床的肺がんで治療が確定した場合はがん患者指導管理料イは算定できますでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

特定薬剤治療管理料について

精神運動発作の病名がついている患者さんに特定薬剤管理1は取れますか?


前の方から受け継ぎまだ仕事も慣れない状況で教えてえただけると助かります。

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。