生活習慣病管理料2とペースメーカー管理料
生活習慣病管理料2とペースメーカー管理料
- 解決済回答1
間違えました。ご迷惑をおかけします。生活習慣病管理料2とペースメーカー管理料は同時算定可能でしょうか?普通に考えると認められないですよね。CPAPの管理料なども同時算定はできるんでしょうか?。
回答
関連する質問
受付中回答2
医師の勤務病院が2つあり、当院で治療管理中の患者さんをもう一方の勤務病院で手術のため、医師が自分宛てに紹介状を書いたときは診療情報提供書は算定不可でしょう...
受付中回答3
同月に紹介状を2か所出す方がいるのですが、1か所は紹介先が決まっているのですが、もう1か所が海外に引っ越す方で病院名が決まっていないのですが、診療情報提供...
受付中回答2
受付中回答2
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
