地域包括ケア病棟入院料注4看護補助体制充実加算について
地域包括ケア病棟入院料注4看護補助体制充実加算について
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平素よりお世話になっております。
令和6年度診療報酬改定にて標記の看護補助体制充実加算の施設基準に100対1の配置が追加され、かつ当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。とあります。
平均入院患者数 40人/月とすると、基準数が1.2人となり、切り上げで2人、必要時間数にして、30日の月では、480時間になると思います。そこで質問なのですが、
この480時間は看護補助者配置加算に参入している時間数に加えて必要なのか、看護補助者配置加算の時間数の中で、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者が480時間勤務していればよいのか、皆様の解釈を教えていただけますと助かります。
厚生局へ疑義照会しようかと考えておりますが、上記の考え方にそもそも誤りがないかの確認も含めて質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
令和6年度診療報酬改定にて標記の看護補助体制充実加算の施設基準に100対1の配置が追加され、かつ当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。とあります。
平均入院患者数 40人/月とすると、基準数が1.2人となり、切り上げで2人、必要時間数にして、30日の月では、480時間になると思います。そこで質問なのですが、
この480時間は看護補助者配置加算に参入している時間数に加えて必要なのか、看護補助者配置加算の時間数の中で、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者が480時間勤務していればよいのか、皆様の解釈を教えていただけますと助かります。
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