診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

退院時共同指導料2

退院時共同指導料2

  • 解決済回答2
お世話になっております。
退院時共同指導料2についてご質問です。

当院では訪看を併設しております。
下記の内容でカンファレンスを実施した場合算定可能かどうかご教授いただけますでしょうか。
参加者はいずれも、
病院側 看護師、SW
在宅側 併設訪看の看護師
とします。

1.当院医師の指示書に基づき在宅にて療養、併設訪看を利用する患者のカンファレンス

2.在宅診療を担う他施設医師の指示書に基づき在宅にて療養、併設訪看を利用する患者のカンファレンス

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

二次性骨折予防継続管理料

二次性骨折予防継続管理料と生活習慣病管理料は同時に算定できますか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

ニコチン依存症

生活習慣病1を算定中の患者様にニコチン依存管理料は同日に算定できないの
でしょうか

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

再診料と診療情報提供料

再診料は算定せずに診療情報提供料を算定することは可能でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

婦人科特定疾患治療管理料と生活習慣病管理料Ⅱ

器質性月経困難症と脂質異常症を主病名とする患者に対して婦人科特定疾患治療管理料を算定した月以外の月に対して生活習慣病管理料Ⅱは算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答7

院内トリアージ

無床のクリニックです。
院内トリアージについて質問させて頂きます。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。