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認知症療養指導料3について

認知症療養指導料3について

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今月初めての算定となります。算定要件は全て満たしています。レセプトコメントには、治療開始日○月○日と記載ですか?算定開始日○月○日と記載ですか?どちらがよいのか教えていただきたいです。 

回答

ベストアンサー

 B005-7-2 認知症療養指導料「3 認知症療養指導料3」は注3文末にて「当該治療を開始した日の属する月を含め6月を限度として、月1回に限り算定する。 」と規定されていることから、「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984055.pdf)の選択式コメント別表Ⅰ項番127「850100081 治療開始年月日(認知症療養指導料3)」を使用して「治療開始年月日」を記載することになると解されます。

いつもご丁寧に教えていただきありがとうございます!
 了解いたしました^ ^

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