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生活習慣病管理料Ⅰの患者の別日の診療について

生活習慣病管理料Ⅰの患者の別日の診療について

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例えば糖尿病を主病名として生活習慣病管理料Ⅰを算定する患者様が別日に風邪や胸痛等で受診された時に採血や心電図検査を行った場合は検査料は算定できるのでしょうか?「別日に生活習慣病のために診療を行った場合は算定不可」ということは「主病名に関係ない診療であれば算定可能」という理解でよいでしょうか。初歩的な質問でお恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 「疑義解釈資料の送付について(その1)」の問136ですが、私も裏を返せば「生活習慣病管理料(Ⅰ)算定日とは別日に、生活習慣病ではない疾患に対する診療を行った場合は、医学管理等、検査、注射及び病理診断の費用は算定可能である」と解釈しています。
 しかし、例えば脂質異常症を主病とする患者について、主病とは関係ない疾患のためとは言え、普段使いのセット検査で総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロールを含む生化学検査(Ⅰ)まるめ検査10項目103点(新点数)実施、算定してしまうと、総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロールが主病に関係あるものとして10項目→7項目93点に減点されることはあり得ると思っています。
 また、その他の検査等についても審査判断で生活習慣病に関係があるものとして減点されるケースは出てくると思います。

回答ありがとうございます。算定可能と思われるが審査判断で何が減点されるかわからないと考えておきます。当院では脂質異常症のみの患者様の場合月1受診、血液検査等は基本3~6か月に1回が多いので算定は生活習慣病管理料Ⅰでと考えていましたが、他の疾患で別日受診もあり得るので悩んでいました。
 初めて質問させていただきましたが大変助かりました、またよろしくお願いいたします。

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