難病の検査について
難病の検査について
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同日に行った採血のうち、一部の項目が難病(公費54)であると医師から指示がありました。難病適用の項目も、難病以外の疾患に対する項目もまるめ項目になる採血です。
この場合、難病と難病外とわけてまるめてよろしいのでしょうか?
国保に問い合わせたところ、都度回答が違うため戸惑っています。今回の回答は、すべて公費としてまるめて算定するように指示があり、減算されました。
この場合、難病と難病外とわけてまるめてよろしいのでしょうか?
国保に問い合わせたところ、都度回答が違うため戸惑っています。今回の回答は、すべて公費としてまるめて算定するように指示があり、減算されました。
回答
ベストアンサー
ご質問にある「まるめ検査」をD007 血液化学検査の注1による算定方法として回答すると、同注1冒頭にて「患者から1回に採取した血液を用いて」と規定されていますので、難病と難病外の検査が混在していても「患者から1回に採取した血液」であるならば、全てを難病対象として算定することになります。
例にあげた検査以外にも「患者から1回に採取した血液を用いて」と規定があるものも同様です。
わかりやすいご回答ありがとうございました!
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