ベースアップ評価料
回答
一律で とはなっていないため職種ごとのばらつきはあると考えます。
令和6年3月28日 疑義解釈資料の送付について(その1)
問4 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、対象職員の賃金の改善措置を実施する具体的方法(金額・割合等)について、職員に応じて区分することは可能か。
(答)可能。各保険医療機関又は訪問看護ステーションの実情に応じて、賃金の改善措置の方法を決定すること。
とあることから、施設の実情に応じて、職員に応じて賃金改善にはばらつきはあってよいと思われます。
良いといことになっておりますので
等級ごとに金額が変わるのは当然のことと思います。
当院では、全等級?ピッチスライドさせますが、上昇分はベア手当として基本給の分類に賃金規定でうたい、はしごを外されたときに自然とベアといえども消滅するよう社労士と調整しております。
当然のことながら職員への説明と代表者の承諾を得る必要はありますが。
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