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往診料の改定について

往診料の改定について

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初回に訪問→初診料と往診料を算定。在宅療養計画をたてて、次回の訪問を1週間後とする。
翌日の夜間に患者からの訴えがあり往診。→過去60日以内に在宅患者訪問診療料を算定していないため今回から新設された減算されたその他の場合を算定する解釈になってしまいますでしょうか?
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