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麻酔管理料1の算定条件について

麻酔管理料1の算定条件について

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麻酔管理料1を算定する場合、常勤の条件として週32時間以上の勤務が必須条件であると厚生局に確認しております。
質問ですが、病院に週32時間勤務しているのですが、標榜麻酔医が毎週午前中麻酔科外来を行っており、手術室での麻酔管理業務として、実質週28時間になっている場合でも算定可能なものでしょうか?
厚生局にこのことを聞いて算定条件に満たないと言われてしまうといろいろ困ってしまいますので、もしお分かりの方がおられたら、宜しくお願い申し上げます。

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