重症皮膚潰瘍管理加算について
重症皮膚潰瘍管理加算について
- 解決済回答1
届出が必要であったときは下記記載が必要でしたが、現在の医科点数表及び留意事項又は施設基準では触れられていなくともやはり下記診療科の標榜は必要なのでしょうか?
2 重症皮膚潰瘍管理を行う、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師氏名
2 重症皮膚潰瘍管理を行う、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師氏名
回答
関連する質問
受付中回答1
緩和ケア病棟を退院後7日以上経過後、緩和ケア病棟再入院になると入院料はリセットになりますが、一般病棟から自宅へ退院後7日以内に緩和ケア病棟再入院になった場...
受付中回答0
受付中回答1
解決済回答2
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。