重症皮膚潰瘍管理加算について
重症皮膚潰瘍管理加算について
- 解決済回答1
届出が必要であったときは下記記載が必要でしたが、現在の医科点数表及び留意事項又は施設基準では触れられていなくともやはり下記診療科の標榜は必要なのでしょうか?
2 重症皮膚潰瘍管理を行う、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師氏名
2 重症皮膚潰瘍管理を行う、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師氏名
回答
関連する質問
受付中回答2
解決済回答4
解決済回答3
解決済回答1
お世話になっています。地域包括ケア病棟入院料を算定している医療機関です。
在宅患者支援病床初期加算の算定要件について教えていただきたいです。...
受付中回答1
1泊2日のポリペクを短期滞在3で請求した後、後出血で再入院しました。この再入院は引継ぎで一連の入院になると思いますが、入院料に関してはポリペク分は短期滞在...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
