重症皮膚潰瘍管理加算について
重症皮膚潰瘍管理加算について
- 解決済回答1
届出が必要であったときは下記記載が必要でしたが、現在の医科点数表及び留意事項又は施設基準では触れられていなくともやはり下記診療科の標榜は必要なのでしょうか?
2 重症皮膚潰瘍管理を行う、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師氏名
2 重症皮膚潰瘍管理を行う、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師氏名
回答
関連する質問
解決済回答1
受付中回答0
地域医療包括病棟の在宅復帰率についての基準では、介護老人保健施設は分子から除外するとされていますが、特別養護老人ホームに退院した場合も在宅復帰率の分子から...
受付中回答1
当院は現在急性期一般入院料5を届出しております。今後地域包括医療病棟へ転換を予定しております。人員、看護基準等の基準はクリアできますが実績について教えてい...
受付中回答1
受付中回答0
当院では、重症度、医療・看護必要度Ⅱで評価しています。
重症度、医療・看護必要度ⅡのA項目において、
4 注射薬剤3種類以上の管理...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
