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医療機関の間で診療情報提供書をやり取りした場合

医療機関の間で診療情報提供書をやり取りした場合

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ご質問させていただきます。
当院に入院した患者様が過去に他の医療機関を受診していたことがわかり、その相手の医療機関に診療情報提供書を発行していただけないかお聞きしました。その際、患者様の了承は得ております。
相手の医療機関からは発行するにあたり、診療情報提供料が発生すると言われました。
医療機関同士で診療情報提供のやり取りをした場合、本人の了解があれば費用は発生するでしょうか。
療担の「診療に関する照会」には適切に対応することとは書いてあったのですが、費用についてはございませんでした。
もし、費用が発生しないことはわかる文書、文言がかいてあるものがありましたらお教えいただけますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

回答

ベストアンサー

 B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注1にて

1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

と定められており、ご質問のケースは「他院が診療に基づき、貴院での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて『患者の紹介』を行った」のではありませんので算定要件を満たしていないと解されます。

大変お世話になります。とても丁寧にご回答いただき感謝申し上げます。大変勉強になりました。今後とも宜しくお願い申し上げます。

診療情報提供料が発生すると言われました。
→根拠をお尋ねになってはいかがでしょうか?根拠はないと思いますよ?

大変お世話になります。とても早くお教えいただき誠にありがとうございました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

診療情報提供料(Ⅰ)の「注1」に、以下の通り書かれています。(原文まま)
1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

よって、療担規則に従い情報を提供したとしても、お尋ねのケースは上記に該当しないので、無償で提供する必要があります。
先方は、診療情報提供料の算定要件を知らずに請求しようとしています。上記のことを伝え、不正請求をしないよう注意されたほうがよろしいかと存じます。
文面より、先方は以前より不正請求をしているようですね。請求事実を確認された場合は、厚生局に通報して改善指導をしてもらうべきです。

大変お世話になります。とても丁寧にご回答いただき感謝申し上げます。
ベストアンザーにさせていただくべきですが、1つの回答のみにしかできないため申し訳ございません。
とても勉強になりました。今後とも宜しくお願い申し上げます。

いつも勉強させて頂いております。
同じような状況があり、質問を重ねさせて頂きます。

当クリニックは内科です。
当クリニック通院中の患者様が眼科での白内障手術のため、眼科からの診療情報提供書を持参されました。
クリニックでの、採血結果や、手術に際しての留意事項等の提供依頼です。

この場合も、皆様のご回答に、あてはめると、クリニックでの診療情報提供料は算定出来ないということでよろしいでしょうか

ただ、何故、歯科との間には、情報連携共有料があるのに、歯科以外はないのでしょうか。

いつも勉強させて頂いております。
同じような状況があり、質問を重ねさせて頂きます。

当クリニックは内科です。
当クリニック通院中の患者様が眼科での白内障手術のため、眼科からの診療情報提供書を持参されました。
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この場合も、皆様のご回答に、あてはめると、クリニックでの診療情報提供料は算定出来ないということでよろしいでしょうか

ただ、何故、歯科との間には、情報連携共有料があるのに、歯科以外はないのでしょうか。

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