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在宅時医学総合管理料の注14に規定する基準について

在宅時医学総合管理料の注14に規定する基準について

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在宅時医学総合管理料について質問させてください。
在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合含む。)に規定する基準(新規届け出)を届け出することになったのですが、別のところで訪問診療回数や算定回数を確認できるように記録しておく事という記載を見ました。どこにどのような媒体で記録しておくなどの規定はあるのでしょうか。

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