特定薬剤治療管理料1
特定薬剤治療管理料1
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特定薬剤治療管理料1について
(チ)躁鬱病の患者に対してバルプロ酸とカルバマゼピンの血中濃度測定→470点のみ
(ロ)てんかん患者にに対してバルプロ酸とカルバマゼピンの血中濃度測定→ 470点×2
この解釈で宜しいですか?
病名によって算定の仕方が違いますよね?
(チ)躁鬱病の患者に対してバルプロ酸とカルバマゼピンの血中濃度測定→470点のみ
(ロ)てんかん患者にに対してバルプロ酸とカルバマゼピンの血中濃度測定→ 470点×2
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病名によって算定の仕方が違いますよね?
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