特定薬剤治療管理料1
特定薬剤治療管理料1
- 解決済回答1
特定薬剤治療管理料1について
(チ)躁鬱病の患者に対してバルプロ酸とカルバマゼピンの血中濃度測定→470点のみ
(ロ)てんかん患者にに対してバルプロ酸とカルバマゼピンの血中濃度測定→ 470点×2
この解釈で宜しいですか?
病名によって算定の仕方が違いますよね?
(チ)躁鬱病の患者に対してバルプロ酸とカルバマゼピンの血中濃度測定→470点のみ
(ロ)てんかん患者にに対してバルプロ酸とカルバマゼピンの血中濃度測定→ 470点×2
この解釈で宜しいですか?
病名によって算定の仕方が違いますよね?
回答
関連する質問
解決済回答6
受付中回答0
解決済回答3
解決済回答3
受付中回答6
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。