特定薬剤治療管理料1
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特定薬剤治療管理料1について
(チ)躁鬱病の患者に対してバルプロ酸とカルバマゼピンの血中濃度測定→470点のみ
(ロ)てんかん患者にに対してバルプロ酸とカルバマゼピンの血中濃度測定→ 470点×2
この解釈で宜しいですか?
病名によって算定の仕方が違いますよね?
(チ)躁鬱病の患者に対してバルプロ酸とカルバマゼピンの血中濃度測定→470点のみ
(ロ)てんかん患者にに対してバルプロ酸とカルバマゼピンの血中濃度測定→ 470点×2
この解釈で宜しいですか?
病名によって算定の仕方が違いますよね?
回答
ベストアンサー
ご認識の通りと思います。なお、躁うつ病又は躁病によりバルプロ酸又はカルバマゼピンを投与している患者は抗てんかん剤を投与している患者と同様、4月目以降においても減算対象とはなりません。
ありがとうございます。
後者の方も少し不安だったので助かりました!どちらも減算なしですね‼︎
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