四肢ギプスシャーレ(半肢)乳幼児加算について
四肢ギプスシャーレ(半肢)乳幼児加算について
- 解決済回答3
乳幼児加算はできないのでしょうか?
所定点数の20/100で算定するのみですか?
よろしくお願い申し上げます。
回答
算定可能です。
四肢ギプス包帯「3 半肢(片側)」のギプスシャーレの乳幼児加算ならば
(780×0.2)+(780×0.2)×0.55=156+156×0.55=242点
となります。
教えて下さい。
考え方として、半肢のギプスシャーレなので
780×0.2
それが半肢なので
(780×0.2)+(780×0.2)
それに乳幼児加算なので×0.55はわかりますが、
普通に計算していくと
(780×0.2)×0.55を先に計算するので
乳幼児加算が一肢分にしかついていない気がしてしまうのですが。。。
ギプス料の通知に、以下の通り書かれています。ご確認ください。
6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129-4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、乳幼児加算として、当該各区分の所定点数の100分の55に相当する点数を所定点数に加算する。
そうですよね。
ある通信教育の問題集の回答が、
ギプスシャーレの場合、乳幼児加算がされていない点数が答えとして載っていましたので、
確認させて頂きました。
ありがとうございました。
四肢ギプスシャーレ(半肢)に乳幼児加算は算定可能かと思います。
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。