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四肢ギプスシャーレ(半肢)乳幼児加算について

四肢ギプスシャーレ(半肢)乳幼児加算について

  • 解決済回答3
表題の算定について、
乳幼児加算はできないのでしょうか?
所定点数の20/100で算定するのみですか?
よろしくお願い申し上げます。

回答

ベストアンサー

 算定可能です。

 四肢ギプス包帯「3 半肢(片側)」のギプスシャーレの乳幼児加算ならば

(780×0.2)+(780×0.2)×0.55=156+156×0.55=242点

となります。

教えて下さい。
考え方として、半肢のギプスシャーレなので
780×0.2
それが半肢なので
(780×0.2)+(780×0.2)
それに乳幼児加算なので×0.55はわかりますが、
普通に計算していくと
(780×0.2)×0.55を先に計算するので
乳幼児加算が一肢分にしかついていない気がしてしまうのですが。。。

ギプス料の通知に、以下の通り書かれています。ご確認ください。

6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129-4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、乳幼児加算として、当該各区分の所定点数の100分の55に相当する点数を所定点数に加算する。

そうですよね。
ある通信教育の問題集の回答が、
ギプスシャーレの場合、乳幼児加算がされていない点数が答えとして載っていましたので、
確認させて頂きました。
ありがとうございました。

四肢ギプスシャーレ(半肢)に乳幼児加算は算定可能かと思います。

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