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在宅悪性腫瘍等患者指導管理料について

在宅悪性腫瘍等患者指導管理料について

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いつも大変お世話になっております。
当院で訪問診療を行っている癌末期の方について質問させていただきます。

経口摂取困難にて訪問看護に連日点滴指示を行っておりましたが、苦痛増強のため当院の看護師がモルヒネ塩酸塩を医師の指示のもと皮下注射し、その後医師が往診に出向きモルヒネ塩酸塩とシュアフューザー(PCA装置)を院外処方し、自己投与するよう指導を行いました。

①その際の在宅悪性腫瘍等患者指導管理料+注入ポンプ加算は算定可能でしょうか?
②モルヒネでの鎮痛療法の指導管理を行う前に行っていた点滴の薬剤料は算定可能でしょうか?
 ((9) 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関において区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に行った<中略>区分番号「G004」点滴注射、<中略>手技料、注射薬及び特定保険医療材料の費用は算定できない。とあり。)

回答

ベストアンサー

①について
→在宅において自ら実施する鎮痛療法ならば算定可能と思います。

②について
→通知(9)を要約すると「当該保険医療機関において区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に行った注射手技料、注射薬及び特定保険医療材料の費用は算定できない。」ですから、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定していない日の注射薬は算定可能と思います。

 なお、ご質問文中に「苦痛増強のため当院の看護師がモルヒネ塩酸塩を医師の指示のもと皮下注射」とありますが、在宅訪問で看護師が行える注射は点滴注射であって、皮下注射は医師の指示があっても医師がその場にいなければ行えません。

ご丁寧な回答ありがとうございました。
看護師の皮下注射においても出来ないことを今一度職員間で再確認致します。

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