特定疾患指導管理料 今後も算定するのは
特定疾患指導管理料 今後も算定するのは
- 解決済回答2
2024年6月1日から特定疾患指導管理料からDM、HT、脂質異常症がはずされました。特に高齢者は外れた3疾病以外にも特定疾患指導管理料を算定できる疾病を持っています。主病を変更し今後も算定する事は可能と思われますが、みなさんは今後どのような対応をなさるのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答2
他院からの術前のご教示依頼への情報提供は診療情報提供料Iを算定できますか。
整形や眼科から、当院内科に通院中の患者の手術を予定しているから、当院の治療内容や手術について気を付けること、休薬の可否などのご教示依頼が来ることがあります...
解決済回答2
受付中回答7
解決済回答3
解決済回答1
2点ほどご教授ください。
①薬局より「在宅患者訪問薬剤管理指示書」を記入してほしいと依頼がありました。
記入したらB009 診療情報提供料(Ⅰ)...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
