点滴注射 入院中の実施料について
点滴注射 入院中の実施料について
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1日分の薬剤料のみ算定と書いてありますが、
術後の翌日からは実施料が算定できるのですか?
意味がよくわかりません。
教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
回答
入院中1日分の薬剤料のみ算定と書いてあります
→何をみて【のみ】とおっしゃっていますか?
医療事務のテキストを見ています。
手術に関連する点滴注射の算定について。
手術当日、手術に関連する注射の実施料は算定できません、とありますが
練習問題の回答を見ると、
その翌日の点滴の実施料は算定されています。
これは、どういうことですか?
ちなみに、同日のIMの実施料は算定されておらず、
薬剤料のみ算定されています。
第10部 通知 (抜粋)
4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。
→通知のとおりに算定しております。
薬剤料1日分のみでしたら、手術時に関連さ れる薬剤のみと思われます
この通知の術前術後については手術当日に
なりますので、 翌日の注射手技料は算定可能と
思われます
ご参考まで
手術当日は手術に係るものとみなされ、点滴注射の手技料は算定できません。
手術当日以外は点滴注射の手技料を算定する事が可能です。
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