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要配慮個人情報の第三者提供の同意の取り方について

要配慮個人情報の第三者提供の同意の取り方について

  • 受付中回答2
企業から依頼を受けて、健康診断を行っている病院です。
とある企業から、「職員の健康管理に力を入れるため、健康診断の際に職員が提出した問診票の控えが欲しい」と依頼がありました。
要配慮個人情報ということで、本人から同意書をもらうことを検討していました。この方法がベストであることは理解しているのですが、その企業は数百人規模の会社で当院の負担が増えるため躊躇しています。
みなさんの病院では、要配慮個人情報の第三者提供の同意はどのように取っていますか?

回答

当然のことですが、先方が職員に同意をとるのが通常だと思います。
なぜ貴院が同意をとる必要があるのでしょうか。
一度、先方に職員が入職した際に包括的に同意がとれないか、申し入れをされたほうがよろしいかと。
当方では、このようなケースでは、先方に同意をとってもらうようにしています。

個人情報保護法は「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」(27条第1項)とあり、病院側が同意をとることが本筋だと思っていました。要配慮個人情報ならば、なおさらだと・・・。ただ、企業側に一括して同意書をとってもらい、提出していただけるようお願いしてみるのもひとつかなと思っています。(やってくれるかどうかはわかりませんが)

本人から同意書をもらうことを検討していました。
→企業側で一括して同意をとってもらい、それを貴院が確認した上でお渡しする…ですかね。

企業側が一括して同意をもらった場合、その同意書は病院側に提出してもらうべきですよね?

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