特定疾患療養管理料:F54神経性胃炎、F54・K259心因性胃潰瘍について
特定疾患療養管理料:F54神経性胃炎、F54・K259心因性胃潰瘍について
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特定疾患療養管理料について質問いたします。
「F54神経性胃炎」、「F54・K259心因性胃潰瘍」のような病名を主病として管理している患者さんにおいて、特定疾患療養管理料の算定は可能でしょうか?
ICD10の病名分類上、どちらも「精神及び行動の障害 (F00-F99)」として分類されておりますが、どちらも投薬(消化管薬や精神科薬)などで経過観察し、必要であれば定期的に内視鏡検査なども実施しております。
ただ、原因が大きく認められず、ストレス性や心因性のものとして判断し治療を続けている場合は算定の対象になるのでしょうか?
通知等も確認しておりますが、調べた範囲だと確実に大丈夫と言える根拠もなく、医師から質問されており、回答に困っております。対象病名も「十二指腸潰瘍」「胃炎及び十二指腸炎」と「~胃炎」など幅広いですし、こういったときの判断に困っております。
もしお分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
「F54神経性胃炎」、「F54・K259心因性胃潰瘍」のような病名を主病として管理している患者さんにおいて、特定疾患療養管理料の算定は可能でしょうか?
ICD10の病名分類上、どちらも「精神及び行動の障害 (F00-F99)」として分類されておりますが、どちらも投薬(消化管薬や精神科薬)などで経過観察し、必要であれば定期的に内視鏡検査なども実施しております。
ただ、原因が大きく認められず、ストレス性や心因性のものとして判断し治療を続けている場合は算定の対象になるのでしょうか?
通知等も確認しておりますが、調べた範囲だと確実に大丈夫と言える根拠もなく、医師から質問されており、回答に困っております。対象病名も「十二指腸潰瘍」「胃炎及び十二指腸炎」と「~胃炎」など幅広いですし、こういったときの判断に困っております。
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