ベースアップ評価料の疑義解釈について
ベースアップ評価料の疑義解釈について
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平素よりお世話になっております。
ベースアップ評価料の疑義解釈について、
「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12 月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなす。
とありますが、
この「等」の部分に、組合との調整で、給与引き上げ時期が遅れたことを理由とすることを
含むという解釈をしてもよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ベースアップ評価料の疑義解釈について、
「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12 月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなす。
とありますが、
この「等」の部分に、組合との調整で、給与引き上げ時期が遅れたことを理由とすることを
含むという解釈をしてもよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
解釈をしてもよいのでしょうか。
→実際に貴院のやむを得ない理由として組合との調整が該当するのであればそのように解釈せざるを得ないと思いますが…
ありがとうございます。
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