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施設入居時医学総合管理料について

施設入居時医学総合管理料について

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在宅医療を勉強中です2点質問です。
①→6月の改正の点数でC002-2施設入居時医学総合管理料(病床なし、機能強化型なし、在支診なし)月1回訪問診療50人以上395点をみて思ったのですが、施設に訪問診療をして例えば
①213点と395点算定(処方箋料含)を算定。
②213点と生活習慣病管理料Ⅱ333点を算定し処方箋料を算定。(糖尿病主病の方)
①と②だと、点数の差があまりないのですので、私の算定の考え方が違うのでしょうか?

②→施設の入居者40人います。その方達の訪問診療を施設の看護師が隔月で20人、20人に分けて訪問診療を依頼してくるとしたら、
月1回の施設入居時医学総合管理料は施設の40人全員対象外という解釈でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

生活習慣病管理料は在宅では算定不可ですね…。

MEさんありがとうございました。
まだまだ勉強中なのでまた教えて下さると助かります。

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