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生活習慣病管理料Ⅱと悪性腫瘍特異物質治療管理料や特定薬剤治療管理料

生活習慣病管理料Ⅱと悪性腫瘍特異物質治療管理料や特定薬剤治療管理料

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生活習慣病管理料Ⅱを算定予定ですが、医学管理料は一部を除いて包括されてしまうため、「高血圧×不整脈」や「脂質異常症×癌」などの組み合わせの患者は医師も生活習慣病管理料Ⅱを選ぶか、特定疾患療養管理料と特定薬剤治療治療管理料のセットを選ぶか悩ましいところです。
例えば、高血圧と不整脈に二つとも主病にして、6月は高血圧で生活習慣病管理料Ⅱを算定、7月は不整脈で特定疾患療養管理料と特定薬剤治療管理料を算定、8月はまた生活習慣病管理料Ⅱを算定…などそんな都合のいいことしていいと思いますか??
ご意見お願いします。

回答

ベストアンサー

 D009 腫瘍マーカーの通知(1)にて

(1) 腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。(後略)

と通知されており、悪性腫瘍が確定している患者に対する腫瘍マーカーの算定は上記要件を満たしていませんので、同通知(1)の「ただし書き」に定める場合を除き算定できないと解されます。

 また、同通知(1)本文の後半にて

 悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。

と通知されていますが、生活習慣病管理料(Ⅱ)は悪性腫瘍特異物質治療管理料を含みますので、腫瘍マーカー検査を行ったとしても何も算定できないことになります。

 なお、特掲診療料施設基準等の別表第一には特定疾患療養管理料の対象疾患として「悪性新生物」(悪性腫瘍)が掲げられています。
 生活習慣病と悪性腫瘍の両方に罹患している患者の指導管理料について、そこまで生活習慣病管理料(Ⅱ)に拘られる理由が分かりません。また、先の回答にも書いた通り、生活習慣病と悪性腫瘍の両方に罹患している患者の主病を生活習慣病とする医師がどれだけいるでしょうか。

かっちゃんさんお付き合いいただきありがとうございました。
勉強になりました。

〉例えば、高血圧と不整脈に二つとも主病にして
→「主病は原則1つ」であるため、2つとも主病にすることは認められないと思います。

 また、主病は医師が決めることですが、月毎にコロコロと変わるのは縦覧点検で疑義が生じる可能性があると思います。

早急なご回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。

生活習慣病管理料Ⅱを選んだ場合、腫瘍マーカーを行った際、包括され点数に反映されない為、疎かにされないか心配です。

 生活習慣病と悪性腫瘍の両方に罹患している患者の主病を生活習慣病とする医師がどれだけいるか?ということにかかってくるかと思います。

 なお、主病とは特定疾患療養管理料の通知の言葉を引用すると「当該患者の全身的な医学管理の中心となっている疾患」です。
 生活習慣病と悪性腫瘍の両方に罹患している患者に「あなたの主病は生活習慣病なので生活習慣病管理料を算定します。療養計画書に署名してください」と説明されてどれだけの患者が納得するのでしょうね。

おっしゃる通りですね。
それでは生活習慣病管理料Ⅱを算定している患者で、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定せず、腫瘍マーカー検査代として算定するのもルール違反にあたりますよね??

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