包括的診療加算について
回答
お尋ねの包括的支援加算は、在宅患者訪問診療料の加算ではなく、在宅時医学総合管理料の加算ですので、在宅時医学総合管理料の算定区分によります。
C002の「注10」を確認してください。加算できるのは同区分「1」のイ (2)から(5)、「1」のロ(2)から(5)、「2」のロからホ、3のロからホのいずれかを算定した患者について、厚労省が定める状態であれば加算できます。
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