VF検査の算定について
VF検査の算定について
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透視の様子を画像ではなく、ビデオで撮影して、パソコンに動画を取り込んでいる場合、下記①〜④の項目が算定可能でよろしいでしょうか。この場合③は算定出来ますでしょうか。よろしくお願いします。
①透視診断110点②造影剤使用撮影(デジタルの場合)154点③ 写真診断(造影剤使用撮影)72点④嚥下造影撮影240点
回答
ビデオ収録されている嚥下造影検査は貴院で行われたものですか?
かっちゃん様
はい。自院で検査をして、その動画がパソコンで見れるようになっているようです。
撮影した画像が電子媒体保存やフイルムにには残っておらず、ビデオ収録のみされているのですか?
かっちゃん様
フィルムではなく、ビデオ動画はパソコンに保存されており見れます。この場合、画像を電子媒体に 保存しているという事になるのか、判断がつかずに困っています。
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