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医療DX推進体制整備加算 電子調剤録について

医療DX推進体制整備加算 電子調剤録について

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医療DX推進体制整備加算の算定内容について、施設基準の中の(5)の内容の中に、「電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制を有している事」とありますが、電子調剤録にて運用を行っていないと基準は満たせていないのでしょうか。
ネット上では3月5日の関連通知記載には、電子調剤録の文言が消えたとの内容を拝見いたしました。

回答

ベストアンサー

 調剤報酬の医療DX推進体制整備加算であれば施設基準は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)令和6年3月5日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252057.pdf)の336ページ「第95の2 医療DX推進体制整備加算」になると思いますが、ここでは

(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制を有していること。(後略)

とありますので、「ネット上では3月5日の関連通知記載には、電子調剤録の文言が消えた」は間違いかか調剤報酬ではなく医科診療報酬での医療DX推進体制整備加算に関する施設基準と混同しているのではないでしょうか。

 なお、「第95の2 医療DX推進体制整備加算」の届出は、別添2の様式87の3の6(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252057.pdf#page=812)にて行いますが、この様式の「5 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制」欄には「□電子薬歴システムを導入している 電子薬歴システムの製品名(  )」とありますので、実際に電子薬歴システムを導入して電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理をしている必要があるように読めます。

 施設基準に関してご不明な点は必ず厚生局にご確認ください。

ご回答ありがとうございます!

 管理体制を有している事ですから、運用を行っていなくとも良いと考えます。

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