超急性期脳卒中加算に定める専用の治療室について
超急性期脳卒中加算に定める専用の治療室について
- 解決済回答2
超急性期脳卒中加算の届出を検討しています。この中で、脳卒中を行うにふさわしい専用の治療室を有していることとされています。この専用の治療室とは「救急外来」との兼用はできないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室というのは、特にどこの場所と指定するものではありません。救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)、除細動器、心電計、呼吸循環監視装置を常時備えている(共有も可)かどうかが求められています。
ありがとうございました。
この加算は、病棟における専用の治療室を使用した場合の加算なので、お尋ねのケースですと、そもそも施設基準の届出ができません。
関連する質問
解決済回答1
夜間100:1急性期看護補助体制加算をとっています。今月急遽3名が辞めてしまうことになり、必要時間が確保できない状況となりまして、現状の補助者に追加で勤務...
解決済回答2
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の院内褥瘡カウント日について
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準にある「院内褥瘡保有の患者割合」のカウントを行う「調査日」の扱いについて、教えて下さい。施設基準の通知...
受付中回答3
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。