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リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の院内褥瘡カウント日について

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の院内褥瘡カウント日について

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リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準にある「院内褥瘡保有の患者割合」のカウントを行う「調査日」の扱いについて、教えて下さい。施設基準の通知においては、「調査日」を「届出時点の直近月の初日」とされています。この解釈であれば、仮に7月に届出を行う際には、「7月1日」という解釈でよろしいでしょうか?それとも「6月1日」になるのでしょうか?基本的なことで申し訳ありません。最終的には厚生局にお伺いした方が良いと思いますが、お忙しいようで、回答を頂くのに時間がかかるようで・・・。もしも届出をされている病院があれば、教えて頂けると助かります。

回答

ベストアンサー

「届出時点の直近月の初日」とありますので、「届出をする月の前月の1日」と読み替えることができます。この言い回しは厚労省の癖ですね。
よって、7月に届出をするなら6月1日が調査日となります。

ありがとうございます。今まで直近〇ヶ月間という場合には、月全体として考えるので
前月として捉えていましたが、初日(1日)だけであれば、届出月の1日も有り得るのかと
思いました。こちらもやはり届出の前月を解釈すればよいのですね。どうもありがとうございました。

届出を行う月が基準月となります。
例えば7月中に届出を行い、8/1~算定を開始する場合は、6月の実績が求められます。
8/1(厚生局の月初開庁日)当日に届出を受理してもらい、8/1~算定を開始する場合は、7月の実績が求められます。

ご回答ありがとうございます。
8月1日に届出(算定)であれば、7月1日の実績になると理解しました。
ありがとうございました。

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