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感染対策向上加算2について

感染対策向上加算2について

  • 受付中回答3
感染対策向上加算2に第1種協定指定医療機関の要件が追加された、R6.12月までは要件を満たさなくても届出はしなくても算定可能か。

回答

R6.3.31時点で感染対策向上加算の届出を行っていれば、R6.12.31まで経過措置の対象となり、6月時点での再届出は不要です。R7.1.1以降に引き続き算定する場合は再届出が必要です。

ありがとうございました。

ふみさんのおっしゃる通りです
しかし、令和7年1月からも算定する場合は、今年秋頃に協定指定医療機関に関する情報が公開されますので、指定をいただいて、届出をする必要があります

>感染対策向上加算2に第1種協定指定医療機関 ~ R6.12月までは要件を満たさなくても届出はしなくても算定可能 → 可能です。

当院、感染対策向上加算3ですが、
(当地域)で5/27付で、第2種協定指定医療機関の都道府県との協定締結が完了。
よって、早々に6/1(6/3提出)に新基準で、経過措置を待たずして届出を提出します。

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