乳腺の病理診断について
乳腺の病理診断について
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①乳腺の病理組織標本作製を行い、病理診断料の組織診断料を算定した後、月をまたいで免疫染色病理組織標本作製を算定する時に、組織診断料は算定可能でしょうか?
また、同じ検体でHER2遺伝子標本作製を行った場合、病理判断料を算定可能でしょうか?
②両側乳腺の病理組織標本作製を行った場合、1臓器として算定しますが、免疫染色病理組織標本作製は方測ごとに算定できますでさしょうか?
回答
①月跨ぎの場合であっても同一検体ならば1回の算定になると思います。また、病理診断料を算定した場合、病理判断料は算定出来ません。
②ご質問にある「方測ごと」とはどういう意味ですか?
回答いただきまして、ありがとうございます。
②について、すいません漢字が間違っていました。
左右の乳腺の病理組織に対して、それぞれ免疫染色病理組織標本作製を行った場合、免疫染色病理組織標本作製の点数を片側ずつ算定できますでしょうか?
N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製も通則(1)も病理標本作成料の1つであり、第13部 病理診断の通則5にて
5 対称器官に係る病理標本作製料の各区分の所定点数は、両側の器官の病理標本作製料に係る点数とする。
と規定されていますので、合わせて1回の算定になると思います。
早々にご回答いただきまして、ありがとうございます。
よく理解できました。
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