在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1
- 解決済回答1
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1において通知に「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1は、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって、下記の者のうち、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して、適切な療養指導を行った場合に算定する」とありますが、初診時に血糖測定器を貸し出した場合は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1の算定は初診時に出来るのでしょうか。それとも次の再診時に算定となるのでしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答0
受付中回答0
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料と訪問看護療養日同一日算定について
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料と訪問看護療養日同一日算定は算定可能でしょうか。医療の訪問系は同一日算定不可と認識しておりましたがご教示願います。
解決済回答2
受付中回答4
外来および在宅診療をしている診療所です。月1回、5年以上訪問診療をしている患者さんですが、今回、都合(身内の不幸)で、訪問診療を断られ、変わりないというこ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。