在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1
- 解決済回答1
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1において通知に「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1は、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって、下記の者のうち、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して、適切な療養指導を行った場合に算定する」とありますが、初診時に血糖測定器を貸し出した場合は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1の算定は初診時に出来るのでしょうか。それとも次の再診時に算定となるのでしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答1
外来化学療法診療料1を算定している患者さんでケモの副作用?で結構が上がり自己注射することになりました。外来で指導を2回以上していますがどれが算定できるか分...
受付中回答0
受付中回答3
持参した血糖自己測定器を使用し、入院中に血糖測定を行い医師が血糖コントロールを行っていた場合
、退院時に血糖自己測定器加算は算定可能でしょうか。...
受付中回答1
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて「https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/0016...
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
