在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1
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在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1において通知に「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1は、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって、下記の者のうち、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して、適切な療養指導を行った場合に算定する」とありますが、初診時に血糖測定器を貸し出した場合は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1の算定は初診時に出来るのでしょうか。それとも次の再診時に算定となるのでしょうか。
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