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ストーマ合併症加算算定要件にある重症度分類について

ストーマ合併症加算算定要件にある重症度分類について

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2024年診療報酬改定により、ストーマ処置に「ストーマ合併症加算」が新設されましたが、この合併症加算の算定要件に「ストーマ合併症の重症度分類グレード2以上の患者である場合に算定」との要件が示されています。
WOCにも確認しましたが、この合併症の重症度分類が何を示すのかが分からないとのことで、疑義も確認しましたが分かりませんでした。
ご存知の方がいらっしゃったら、教えて頂きたいです。

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