ペグ
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回答
処置薬剤として注射用水のご請求は
可能と思われます
Yガーゼは衛生材料になりますので手技料に
含まれます
早速、ご回答ありがとうございます。
処置薬剤と衛生材料の違いがある事がわかりました。また、注射用水の見解には施設により違いがある事もわかり当方でも検討します。
注射用水の方が、医療看護現場にとって使い勝手がよいのは理解しておりますが、
当科では、注射用水(ワッサー)は処置薬剤としてマイナス査定されております。
(地域性でしょうか?)、生食5ccであれば処置薬剤として請求可能です。
当院の査定理由として、注射用水は、『注射用医薬品の溶解・希釈』に用いると判定をされます。
他の回答者様の見解も参考にしてみてはいかがでしょうか。
注射用水ですが、バルーンの固定に使用しているのであれば、
かっちゃん様のコメントの通りです → (3) 留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
私見ですが、ワッサー → カテーテル交換用の製品に梱包されている場合もあり、そのワッサーを処置薬剤として請求は不可です。
ちなみにですが、
バルーン固定の為ではなく、胃瘻周囲洗浄(創洗浄や膀胱洗浄並びに尿道口洗浄等)に使用しているのであれば処置薬剤として当院では査定なしです。
参考になれば幸甚です。
〉この場合、処置の項目で算定できますか。→処置手技料についてお尋ねでしょうか?
該当する処置料はJ043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法になると思いますが、通知(1)にて
(1) 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法は、胃瘻カテーテル又は経皮経食道胃管カテーテルについて、十分に安全管理に留意し、経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定する。なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日にのみ、1回に限り算定する。
と通知されており、ご質問からは交換後の確認を確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行っているかが不明のため算定可否が判断つきません。
また、固定に用いた注射用水はJ063 留置カテーテル設置の通知(3)の
(3) 留置カテーテル設置時に使用する注射用蒸留水又は生理食塩水等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
に準じて算定不可とする地域が多いように思います。
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