看護体制充実加算1
看護体制充実加算1
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どうか、教えていただけると助かります。
当院では精神一般15対1を入院料で算定しています。看護補助加算は2を現状算定しています。
タイトルの看護体制充実加算1を6月より算定しようと院長に相談したところ、精神病棟は算定出来ないよと言われました。
特に精神病棟は算定不可と書いていないと思うのですが、確信がもてません。
どうか単純な質問なのですが、算定できるか教えてください。宜しくお願いします
当院では精神一般15対1を入院料で算定しています。看護補助加算は2を現状算定しています。
タイトルの看護体制充実加算1を6月より算定しようと院長に相談したところ、精神病棟は算定出来ないよと言われました。
特に精神病棟は算定不可と書いていないと思うのですが、確信がもてません。
どうか単純な質問なのですが、算定できるか教えてください。宜しくお願いします
回答
今回の改定で新設された「看護補助加算の注4に規定する看護補助体制充実加算」については、当該条件を満たすのであれば算定対象になるのではないでしょうか。
私もそう思うのですが、院長が何かで見たよと言っており確信が持てませんでした。基準は大丈夫そうなので届け出て見ようと思います
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